訪問看護ステーションケアスマイル運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社B-Line.が開設する訪問看護ステーションケアスマイル(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 訪問看護ステーションケアスマイル
(2) 所在地 広島市西区南観音三丁目5番2号 空港通りビル302
(従業員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する従業員、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名 管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)看護職員等 2.5以上(常勤換算)看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月13日~15日、12月30日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 病状・障害の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事および排泄等日常生活の世話
(4) 床ずれの予防・処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活や介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。実施地域を越えた地点から、1キロメートル毎に 20円
3 死後の処置料は、10,000円とする。
4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、広島市(似島町、宇品町は除く)、廿日市市(宮島町は除く)の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(虐待防止のための措置)
第10条 事業所は提供する訪問看護に関する利用者等の人権の擁護、虐待防止等を迅速かつ適切に対応するために次の措置を講ずる。
2 窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者または、家族に対する説明、記録の整備を行います。
3 研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。
4 事業者が訪問看護にあたっての悩みや疲労を相談できる体制を整えるほか、従業員が利用者の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
5 サービス提供中に当該事業所従業員または養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場は、速やかにこれを、市町村に通報します。
(その他運営についての留意事項)
第11条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3カ月以内
(2) 継続研修 毎月
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社B-Line.とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和5年10月23日から施行する。
訪問看護ステーションケアスマイル運営規程(PDF)